取引金融機関の為替相場①

【質問】

財産評価基本通達の定めでは邦貨換算について「納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行う場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。……)による。」こととされていますが、この場合の取引金融機関とは証券会社などを含むのでしょうか。

【回答】

財産評価基本通達の邦貨換算の定めにおける取引金融機関は、証券会社やゆうちょ銀行などを含みます。

 (理由)
顧客から外貨を買うときの邦貨建ての為替相場を公表している金融機関には①銀行、信用金庫等、②証券会社、③ゆうちょ銀行及び④農業協同組合があることから、財産評価基本通達の邦貨換算の定めにおける取引金融機関は、証券会社やゆうちょ銀行などを含むこととしています。
なお、対顧客直物電信買相場という名称は、従来、外国為替公認銀行が使っていたもので、証券会社等では使われていないことから、採用する相場について、通達上、「対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場」と定めています。
また、金融機関の決める為替相場であれば、どのようなものでもよいということではなく、対顧客直物電信買相場と同様に顧客から外貨を買うときの邦貨建ての為替相場として公表される指標性のある為替相場という意味で、通達上、「これに準ずる相場」(その日のうちに複数の相場がある場合には、最終の相場による)と定めています。

取引金融機関の為替相場②

【質問】

被相続人がハワイに所有していた不動産(時価500万ドル)を相続人5人(甲、乙、丙、丁、戊)の共有とすることとしました。対顧客直物電信買相場(またはこれに準ずる相場)は、金融機関によって異なっていますが、相続税の申告をする場合には、どれを適用するのでしょうか。

【回答】

各相続人の取引金融機関の公表する対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場により、邦貨換算します。

(理由)
外国為替業務を行う金融機関がそれぞれ独自に為替相場を決めることができるので、金融機関により異なる対顧客直物電信買相場(またはこれに準ずる相場)が公表される場合もあります。
相続税法の施行地外にある財産の邦貨換算については、外貨預金と異なり金融機関を特定することができないため、相続人が既に取引している金融機関において為替相場を確認することが最も一般的で、簡便であることから、相続人の取引している金融機関の公表する対顧客直物電信買相場により邦貨換算することとしています。
なお、この場合の取引金融機関には、被相続人が取引していた金融機関の預金等を相続した場合のその金融機関を含み、取引金融機関が複数ある場合には相続人の選択した取引金融機関の対顧客直物電信買相場によります。
したがって、質問のように、同一不動産を複数の者の共有として相続した場合に、各相続人が異なる金融機関を選択し、その金融機関の公表する対顧客直物電信買相場が異なっている場合には、各相続人の共有持分に相当する外貨建ての価額の邦貨換算額が異なる場合もあり得ます。

取得価額等を基に評価することについて、課税上弊害がある場合

【質問】

国外財産の評価において、その財産の取得価額等を基に評価することについて、課税上弊害がある場合とは、どのような場合をいうのでしょうか。

【回答】

その財産を親族から低額で譲り受けた場合など、取得価額等が取得等の時の適正な時価と認められない場合や、時点修正をするために適用する合理的な価額変動率が存しない場合をいいます。

(理由)

①財産評価基本通達の定めによって評価することができない国外財産については、課税上弊害がない限り、その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額又は課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができることとしています(評基通5-2)。

②このような評価方法が認められるのは、その財産の取得価額や譲渡価額が、当該譲渡や取得の時におけるその財産の適正な時価と認められることが前提となっています。したがって、たとえば、その財産を親族から低額で譲り受けた場合、債務の返済等のため売り急ぎがあった場合など、その価額がその時の適正な時価であると認められない場合において、その価額を基として評価することには、課税上弊害があると認められます。

③また、当該国外財産の取得価額又は譲渡価額を時点修正するための合理的な価額変動率が存しない場合についても、この評価方法を適用する前提を欠いていることから、取得価額や譲渡価額を基に評価することはできません。

国外で相続税に相当する税が課せられた場合

【質問】

相続財産である土地が所在する国で、相続税に相当する税が課せられた場合に、その税の課税価格の計算の基となった当該土地の価額により当該土地を評価してよろしいですか。

【回答】

当該外国の税の計算の基礎となった土地の価額をもって相続税法第22条に定める時価(不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額(評基通1(2)))とすることが、全ての場合に相当であるとは言い切れませんが、たとえば、その価額が鑑定評価に基づいたものである場合などで、課税時期における時価として合理的に算定された価額であれば、その価額によって評価して差し支えありません。

土地

【質問】

国外に所在する土地は、どのように評価するのでしょうか。

【回答】

土地については、原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格及び鑑定評価額等を参酌して評価します。

(注)

①課税上弊害がない限り、取得価額または譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価することができます。この場合の合理的な価額変動率は、公表されている諸外国における不動産に関する統計指標等を参考に求めることができます。

②たとえば、韓国では「不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律」が定められ、標準地公示価格が公示されています。 

外国の証券取引所に上場されている株式

【質問】

外国の証券取引所に上場されている株式はどのように評価するのでしょうか。

【回答】

財産評価基本通達に定める「上場株式」の評価方法に準じて評価します。

(理由)
外国の証券取引所に上場されている株式は、国内における上場株式と同様に課税時期における客観的な交換価値が明らかとなっていますから、財産評価基本通達に定める「上場株式」の評価方法に準じて評価します。

(注)原則として、課税時期における最終価格によります。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月の最終価格の月平均額のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によることができます。
なお、邦貨換算については、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行う場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場)によります。

取引相場のない株式①

【質問】

取引相場のない外国法人の株式を評価する場合、類似業種比準方式に準じて評価することはできるのでしょうか。

【回答】

類似業種株価等の計算の基となる標本会社が、我が国の金融商品取引所に株式を上場している内国法人を対象としており、外国法人とは一般的に類似性を有しているとは認められないことから、原則として、類似業種比準方式に準じて評価することはできません。

(注)外国法人とは、内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人をいう。)以外の法人、すなわち国内に本店または主たる事務所を有しない法人をいいます。

(参考)純資産価額方式に準じて評価することは可能ですが、その場合に控除すべき「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、その国において、我が国の法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税に相当する税が課されている場合には、評価差額に、それらの税率の合計に相当する割合を乗じて計算することができます。

取引相場のない株式②

【質問】

取引相場のない外国法人の株式を、純資産価額方式に準じて評価する場合、どのように邦貨換算するのでしょうか。

【回答】

原則として「1株当たりの純資産価額」を計算した後、「対顧客直物電信買相場」により邦貨換算します。
ただし、資産・負債が2カ国以上に所在しているなどの場合には、資産・負債ごとに、資産については「対顧客直物電信買相場」により、負債については、「対顧客直物電信売相場」によりそれぞれ邦貨換算した上で「1株当たり純資産価額」を計算することもできます。

外貨(現金)

【質問】

被相続人が所有していた5,300ドルを相続しました。課税時期の取引金融機関の対顧客直物電信買相場(TTB)は115円でした。5,300米ドルをこのTTBで換算すると、609,500円となりますが、外国通貨買相場(Cash Buying)は、113円なので、これにより換算すると、598,900円となります。
相続した財産が海外不動産などではなく、外貨ですから、外貨を円に交換するときの相場である外国通貨買相場を適用して邦貨換算してよろしいですか。

【回答】

現金の外貨についても、納税義務者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場により評価します。

(理由)
金融機関の公表する為替レートには、対顧客直物電信売相場(TTS)、対顧客直物電信買相場(TTB)、外国通貨売相場(Cash Selling)、外国通貨買相場(Cash Buying)、一覧払い買相場(At Sight Buying)等がありますが、外貨建てによる財産の邦貨換算は、財産評価基本通達においては、対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場によるとしています。
対顧客直物電信買相場は、外貨預金の支払いやトラベラーズ・チェックの買取りや電信送金された外貨を円に交換する場合に適用される為替相場です。通常、金融機関が外貨の現金を円に交換する場合には、対顧客直物電信買相場から金融機関が現金を保有するコスト等を差し引いたところの外国通貨買相場が適用されることになりますが、財産評価に当たっては、統一的に金融機関が外貨を買って円で支払う場合の対顧客直物電信買相場により換算することになります。

(出所)国税庁HP