2026/07/01
個人が、土地、建物、株式などの財産(事業所得の基因となるものを除きます。)を法人又は公益信託の受託者である個人に対して寄附※1(公益信託の受託者である個人に対するものについてはその信託財産とするためのものに限ります。)した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます※2(所法59①一)。 ※1 寄附とは、既存の法人や公益信託の受託者に対する財産の贈与や遺贈のほか、新たに法人を設立するための財産の提供及び公益信託の委託者による財産の信託をいいます。 ※2 これは、寄附者である個人から法人又は公益信託の受託者である個人に土地、建物などの財 産が無償で移転するときに、その寄附者である個人に帰属する値上がり益に対する所得税を清算するための制度的要請によるものです。 ただし、これらの財産(国外の土地など一定のものを除きます。)を公益法人等に寄附した場合に、一定の承認要件を満たすものとして国税 庁長官の承認(以下「非課税承認」といいます。)を受けたときは、この所得税を非課税とする制度が設けられています(措法40①後段)。 今般、この公益法人等の範囲に公益信託の受託者が加えられました。 なお、この非課税制度には、「一般特例」と「承認特例」の2つの制度があり、それぞれ対象となる公益法人等の種類や承認要件などが異なります。
2026/05/29
申告人員は2,353 万人(対前年比+0.6%)。そのうち申告納税額がある方は 628万人(同+21.3%)、その所得金額は54兆9,617億円(同+7.4%)、申告納税額は4兆6,897億円(同+6.6%)。 土地等の譲渡所得の申告人員は 60万人(同+4.1%)。そのうち所得金額がある方は41万人(同+4.7%)、その所得金額は6兆9,394億円(同+6.8%)。...
2026/05/28
(令和8年(2026年)5月1日現在)
2025/12/16
資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等について、相続税の実地調査を実施しました。 令和6事務年度においては、実地調査件数は9,512件(対前事務年度⽐111.2%)、追徴税額合計は824億円(対前事務年度⽐112.2%)と、いずれも増加しました。
2025/12/16
令和6年分における被相続⼈数(死亡者数)は1,605,378⼈(前年対⽐101.9%)でした。 そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続⼈数は166,730⼈(同107.1%)、その課税価格の総額は23兆 3,846億円(同108.1%)、申告税額の総額は3兆2,446億円(同108.0%)と増加し、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成27年分以降で最⾼となりました。
2025/11/26
(令和7年(2025年)11月1日現在)
2025/05/30
贈与税の申告書の申告人員は47万人(対前年比▲7.0%)です。そのうち、申告納税 額がある方(納税人員)は33万人(同▲11.4%)と、その申告納税額は3,935 億円 (同+10.9%)となっており、前年分と比較すると、申告人員及び納税人員は減少し、 申告納税額は増加しました。
2025/05/29
(令和7年(2025年)5月1日現在)
2025/05/23
○ 個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者※1として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日まで※2の贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、...
2025/05/23
○ 法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株 式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。