相続税は、個人が被相続人(亡くなられた方のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
被相続人から相続などによって「財産を取得した方それぞれの課税価格の合計額」(「相続税が課される財産」の価額の合計額から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」の合計額を差し引いた金額)が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した方は、相続税の申告をする必要があります。
「遺産に係る基礎控除額」= 3,000 万円 +(600 万円×法定相続人の数)
相続税の申告をする必要がある場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10 か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。
(1)被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります。そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産 も相続税の課税対象となります。なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税対象となります。
(2)みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額※までは非課税となります。
※「一定の金額」とは、「生命保険金」及び「退職金」の区分ごとに、次の算式によって計算した金額です。
500万円×法定相続人の数×(その相続人の取得した保険金等の合計額÷相続人全員の取得した保険金等の合計額)
(3)被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
(4)被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した方が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
(1)控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
(2)控除できる葬式費用
被相続人の葬式で相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。葬式費用とは、①お寺などへの支払、②葬儀社などへの支払、③お通夜に要した費用などです。なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。
(出所)国税庁HP