宅地の評価方法には、【路線価方式】と【倍率方式】があります。
【路線価方式】
路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、「路線価図※」で確認できます。
宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。
【倍率方式】
路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率(倍率は「評価倍率表※」で確認できます。)を掛けて計算します。
※「路線価図」や「評価倍率表」は、国税庁ホームページ【https://www.rosenka.nta.go.jp】で確認することができます。
借地権等の評価については、次のとおりです。
原則として、固定資産税評価額(都税事務所や市(区)役所または町村役場で確認してください。)に一定の倍率(倍率は「評価倍率表」で確認することができます。)を掛けて計算します。
ただし、市街地にある田畑または山林については、原則として付近の宅地の価額に比準して計算します。
原則として、固定資産税評価額(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)により評価します。
原則として、樹種、樹齢別に定めている標準価額(標準価額は国税庁ホームページで確認することができます(財産評価基準書 路線価図・評価倍率表【www.rosenka.nta.go.jp】)。)を基として評価します。
(注)相続人や包括受遺者が相続や遺贈によって取得した立木については、標準価額を基として計算した価額の85%相当額によります。
原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
原則として、次の①~④までの価額のうち、最も低い価額により評価します。
①相続の開始があった日の終値
②相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
③相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
④相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額
原則として、その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ次のような方式により評価します。具体的には「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」(評価明細書の様式は、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】からダウンロードすることができます。)を用いて評価します。
①類似業種比準方式
②純資産価額方式
③①と②の併用方式
④ 配当還元方式
原則として、相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額との合計額により評価します。
ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、相続開始の日現在の既経過利子の額が少額なものに限り、相続開始の日現在の預入残高で評価します。
原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
原則として、相続開始の日の取引価額又は標準価額(標準価額は国税庁ホームページで確認することができます(財産評価基準書 路線価図・評価倍率表【www.rosenka.nta.go.jp】)。)により評価します。
(出所)国税庁HP