国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について

(概要)

 令和元年12月16日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)により、行政機関等は、添付書類の省略等を推進することとされています。
 国税当局においては、これまでも添付書類の省略に取り組んできましたが、引き続き、一層の添付書類の省略に向けた取組を進めていきますので、お知らせします。

添付書類の省略に向けた具体的な取組内容等

住民票の添付省略

○ 令和2年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続時精算課税選択届出書

 

登記事項証明書(商業・法人登記及び不動産登記)の添付省略

○ 令和2年度以降に予定している法務省との登記情報連携の運用開始に合わせて、添付書類の省略を行うための検討を進めています。

 (参考)

  登記事項証明書の添付に代えて、「照会番号(登記情報提供サービスページ)※」を提出することが可能です。

※ 照会番号は、行政機関等が登記所から当該登記情報の提供を受けるために必要な情報であり、一つの登記情報ごとに発番され、発行年月日と10桁の数字から成ります。

(出所:国税庁HP)