財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、令和2年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。

 

(趣旨)

 

 最近の立木価格の実態に即して所要の改正を行うものである。

 

 

 別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に定める「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を次のとおり改める。

(出所)国税庁HP