税務署窓口における押印の取扱いについて

1 令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類(国税に関する法律に基づき税務署長等に提出される申告書等)の押印の見直しについて、以下の方針が示されました。

 この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととしています。

2 代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印がない場合に改めて求めないこととしています。
 ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となりますので、御留意ください。

(出所)国税庁HP