日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域

下線が付された国・地域は、前回掲載分(令和3年4月1日時点版)から情報の変更又は追加があった国・地域

[ ] 内の日付は、日本からの国別報告書の初回の提供期限(現時点で未到来のもの)((*)の相手国・地域については、その国・地域からの初回の提供期限)

(*) 日本から国別報告書の提供を行わない相手国・地域(日本が受領するのみ)

(**) OECDによる審査において、国別報告書の適切使用の基準を満たしていないとされていることから、日本からの提供を現在のところ停止している国・地域

(***) 日本から提供するためには、初回の提供期限までに国別報告書の適切使用の基準を満たす必要がある国・地域

(****) 台湾については、公益財団法人日本台湾交流協会(日本側)と台湾日本関係協会(台湾側)との間の民間租税取決め及びその内容を日本国内で実現するため の法令によって、全体として租税条約に相当する枠組みが構築され、これに基づき日本は国別報告事項を提供し、また、台湾からは国別報告事項に相当する情報が 提供される。

(*****) 自動的情報交換を行うための守秘及び情報保護について、OECDによる審査が継続していることから、日本からの提供及び受領を停止している国・地域

(出所)国税庁HP