相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続の具体的な方法

  • オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16 日~3月15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
  • こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイ ルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15 日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
  • 法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような方については申告書の余白に所定の文言を記載いただく等の簡易な方法による延長が認められます。
  • 申告書を書面で提出する場合の記載方法
    • 申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。 
  • 各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法

  【相続申告書の e-Tax ソフトの入力例】

   相続税の申告書等送信表(兼送付書)の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる 申告・納付   

   期限延長申請」と入力してください。

(出所)国税庁HP