新NISAのあらまし

 令和5年度税制改正により、NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)に関して見直しが行われ、抜本的拡充・恒久化された新たな制度(新NISA)が令和6年1月1日から開始されます。

NISAの概要

 NISAは、18歳以上(非課税口座を開設する年の1月1日現在)の居住者等が金融機関に開設している非課税口座で取得した上場株式等(※1)について、その配当等(※2)やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が非課税となる制度です(※3、4)。

※1 国債や地方債といった特定公社債や公募公社債投資信託の受益権などは含まれません。

 2 非課税となる配当等は、非課税口座を開設している金融機関を経由して交付されるもの(株式数比

      例配分方式を選択したもの)に限られ、上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税対象と

      なります。

 3 非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。し

      たがって、その上場株式等を売却したことにより生じた損失については、非課税口座以外の他の保

      管口座(特定口座や一般口座)で保有する上場株式等の配当等との損益通算、非課税口座以外の他

      の保管口座で保有する上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益からの控除及び繰越控除をす

      ることはできません。

 4 非課税口座で取得した上場株式等を特定口座又は一般口座に移管する場合は、その移管時の価額で

      取得したものとみなされて移管がされます。 

新NISAについて

 令和6年1月1日から開始する新NISAの概要は、次のとおりです。 

(出所)国税庁HP