居住用の区分所有財産の評価

 令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達※により評価します。 

※ 令和5年9月 28 日付課評2-74 ほか1課共同「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達) 

概要

 居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)(注1)の価額は、次の算式のとおり評価します。ただし、下記2に掲げるものについては、この個別通達の適用はありません。

( 注1)「 居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)」とは、一棟の区分所有建物(区分所有者が存する家屋で、居住の用に供する専有部分(注2)のあるものをいいます。以下同じです。)に存する居住の用に供する専有部分(注2)一室に係る区分所有権(家屋部分)及び敷地利用権(土地部分)をいいます。以下同じです。

(注2)「居住の用に供する専有部分」とは、一室の専有部分について、構造上、主として居住の用途に供することができるものをいい、原則として、登記簿上の種類に「居宅」を含むものがこれに該当します。以下同じです。

 なお、居住用の区分所有財産が貸家及び貸家建付地である場合のその貸家及び貸家建付地の評価並びに小規模宅地等の特例の適用については、この個別通達の適用後の価額(上記①及び②の価額)を基に行うこととなります。

この個別通達の適用がないもの

  • 構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの(事業用のテナント物件など)・区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)
  • 地階(登記簿上「地下」と記載されているものをいいます。以下同じです。)を除く総階数が2以下のもの(総階数2以下の低層の集合住宅など)・一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、その全てを区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など)
  • たな卸商品等に該当するもの

(注)借地権付分譲マンションの敷地の用に供されている「貸宅地(底地)」の評価をする場合 などにも、この個別通達の適用はありません。

(出所)国税庁HP