2024/12/27 「報告対象国」一覧表(令和7年報告分) 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の6第2項第1号及び「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」第41条の2第2項第1号に規定する「報告対象国」は以下のとおりです。 報告金融機関等は、これらを「報告対象国」として、令和7年4月30日(水)までに所轄税務署長に報告を行うことになります。 (出所)国税庁 tagPlaceholderカテゴリ: