日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域

(令和7年(2025年)5月1日現在)

下線が付された国・地域は、前回掲載分(令和6年10月1日時点版)から情報の変更又は追加があった国・地域

[ ] 内の日付は、日本からの国別報告書の初回の提供期限(現時点で未到来のもの)( (*)の相手国・地域については、その国・地域からの初回の提供期限)

(*) 日本から国別報告書の提供を行わない相手国・地域(日本が受領するのみ)

(**) 国別報告書の適切使用の基準を満たしていることが確認できていないため、日本からの提供を現在のところ停止している国・地域

(***) 日本から情報を受領するためには、日本からの国別報告書の初回の提供期限までに国別報告書の適切使用の基準を満たす必要がある国・地域

(****) 台湾については、公益財団法人日本台湾交流協会(日本側)と台湾日本関係協会(台湾側)との間の民間租税取決め及びその内容を日本国内で実現するための法令によって、全体として租税条約に相当する枠組みが構築されている。

(出所)国税庁HP